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震災後の生活支援について最新情報
:お知らせ

【お知らせ】



前回からの最新情報を反映してお伝えさせていだだきます。


被災された方の生活において、少しでも不安を解消したり、
生活していく際にご参考になれば…と思います。

原則は必要な書類を揃えた手続きが必要になると思いますが、
状況によって特例的な措置が取られる場合があります。


そのようなこともあるので、要件の確認などは
念のためまず各窓口へご相談されることをお勧めします。

【今回反映した項目】

☆1:生活福祉資金からの緊急貸付金を追加しました
☆2:災害弔慰金および災害障害見舞金の給付を追加しました
☆3:被災者生活再建支援制度を追加しました
☆4:日本学生支援機構・奨学金の緊急採用を追加しました


■医療

 □健康保険証を持たなくても受診可能です(⇒医療機関)

 □被災者の医療費の免除(⇒医療機関)、5月末まで。

 □健康保険料の先延ばしできます(⇒役所または厚生労働省)


■税金

 □平成22年所得税・贈与税などの国税の申告・納付を延長できます(⇒税務署)

 □住民税の申告・納付についても相談してください(⇒各市町村)


 □平成23年所得税申告
    雑損控除または災害減免法による税金軽減
  (平成22年分のほうでも検討されています)
     


■生活資金

 □本人確認ができれば、一定額の預金払い戻し対応されています(⇒各金融機関)

 □罹災証明書(*)を提示すれば、低利で融資可能だそうです(⇒各金融機関)
   事業されている方は日本政策金融公庫にもご相談してみて下さい。

☆1
 □生活福祉資金からの緊急貸付金
   世帯状況によるが最大20万円まで。所得制限や連帯保証人なし。
    (⇒各市町村)
☆2
 □災害弔慰金の給付
  死亡給付金。生計維持者=500万円、以外=200万円(⇒各市町村)。

☆2
 □災害障害見舞金の給付
  災害による負傷・疾病による著しい障害が認定されれば給付金(⇒各市町村)
 

■住宅

 □国や関西の自治体など空家を1年間をメドに提供。数に限りがあります。
    (⇒各自治体・国土交通省)

☆3
 □被災者生活再建支援制度
  住宅の被害状況に応じて最大300万円(⇒各市町村)


■公共料金

 □電気・ガス・水道・電話料金の支払期限延長(⇒各社窓口)


■生命保険

 □災害による死亡保険金や医療給付金の全額支払される(⇒生命保険会社)

 □保険料の支払を最大6ヶ月猶予


 □契約者貸付制度(加入の保険会社や種類で異なる)の金利減免



■火災保険・地震保険

 □地震が原因は「地震保険」から支払いになりますので注意してください
   加入確認と連絡(⇒損害保険会社)

    家財にも地震保険が掛かっている場合もあるので、
    漏れのないように連絡してください。

   但し「火災保険」から地震での火災の見舞費用は
   出る場合があり、それも合わせて確認してください。


   持ち家のほうで考えてしまいがちですが、
   賃貸でも家財について地震保険加入されている事例を見かけます。
       (⇒損害保険会社)


■教育

 □入学金・授業料・付帯費用の免除または減免される可能性があります。
    (⇒進学先・通学先、予備校も対象となる場合があります)

☆4
 □日本学生支援機構・奨学金の緊急採用(⇒進学先・通学先)

 □母子父子家庭に支給する児童扶養手当の用件緩和
  住居が全半壊した場合は収入によらず手当全額を支給(厚生労働省)


■住宅ローン

 □旧住宅金融公庫やフラット35返済猶予を1〜3年めど対応されるようです。
    (⇒住宅金融支援機構)

 □民間の金融機関の場合、返済猶予など窓口へ相談してみてください。

 
■年金

 □国民年金保険料の支払猶予または免除申請してください。
         (⇒日本年金機構)


*罹災(りさい)証明書とは?
  役所より発行される、被災を証明する書類
   ・役所の調査による被災の度合いを証明するもの
   ・各救済措置や支援を受けるために必要
  絶対に必要かどうかは被災状況で判断される可能性があります。


あとは、自治体からの救済援助金や民間からの義援金もありますが、
阪神淡路大震災の時のように、かなり後からの給付というケースが考えられますので、当面の生活支援について、上記に挙げた項目を念頭に入れていただければと思います。


また状況を見て、追記や変更してお伝えしていきたいと思います。




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